国籍喪失制度の見直しに取り組みます

 現在の国籍法17条では、外国で生まれた婚内子は出生後3ヶ月以内に国籍留保届とともに出生届を在外日本大使館または日本の市町村役場に提出をしないと日本国籍を喪失する、ということになっています。そのため、多くのJFCの子どもたちが日本国籍を喪失し、戸籍がないだけでなく、父親の戸籍上、子どもがいないことになっています。JFCネットワークでは、今後、国籍喪失制度の見直しを求めていく予定で、裁判も予定しています。
 この日の午前中にはフィリピンから一時帰国していた丸山さんからの相談を受け、弁護士の近藤博徳先生とともに話あいをしました。丸山さんには4人のお子さんがおり、上のの3人の子どもたちは日本国籍を持っているのですが、末の子の大地くんだけは国籍喪失をしてしまっています。丸山さんはこの問題の解決を求めて10年間、お一人でたたかってきたそうです。
 今後、同じような境遇の子どもたちを集め、訴訟を起こすことも考えています。