国籍確認訴訟 大法廷での口頭弁論

両親が非婚で出生後に父から認知された子は日本国籍を取得できないのは、両親が婚姻したか否かによって子の国籍に差別をもうける国籍法3条が憲法14条(平等原則)に反するとして、2005年4月12日に、JFC原告9人が日本国籍の確認を求める訴えを東京地裁に起こしました。

2006年3月29日には国籍法3条が両親の婚姻を要件としていることは憲法14条に反するとして原告全員の日本国籍を認める判決を得ました。

しかし、国側が控訴し、2007年2月27日、高等裁判所は一審判決を取り消し請求を棄却したため、原告たちは最高裁判所に上告していました。

そして先日、最高裁から連絡があり、大法廷での口頭弁論期日が4月16日午後2時と正式に決定されましたので、ご報告します。

大法廷で審理されるってことは、憲法判断がなされる可能性が大きいってことですから、つまり、違憲判決も期待できるわけで、弁護団原告団・関係者みんな今からドキドキ緊張しています!みなさま、ぜひ注目していてください。