はじめまして、JFCネットワークです。そして国籍確認訴訟のこと。

わたしたち、JFCネットワークは、日本人とフィリピン人の間に生まれた子どもたち(Japanese-Filipino Children: JFC)を支援するNGOです。去る4月12日、支援するフィリピン人母9名及びその子どもたちであるJFC9名が日本国籍の確認を求める訴えを東京地裁に提訴しました。以下はその概略の説明です。・・・と、いきなりですが、よろしくお願いします。
この後、7月15日に行われた弁論の内容など掲載する予定です。


提訴(2005年4月12日)の目的
・日本人父を有する子どもたちの国籍を得る権利の実現

・このような子どもたちが多く存在していることを裁判所・社会に知ってもらう

    • つまり、日本人父から胎児認知された子どもたちは日本国籍を取得できる一方、出生後認知だと日本国籍を取得きできない。また、出生後認知でも、両親が結婚すれば日本国籍を取得できる(準正による国籍取得)。胎児か出生後かという時期の差別をする合理的根拠はなく、また、両親の婚姻という子どもの意思ではどうにもならないことによって国籍を差別するべきではない。


原告らの属性
・フィリピン人女性と日本人男性との間に生まれた子どもたちで日本で出生した。

・任意認知(6人)若しくは裁判認知(3人)を受けている。

・最も大きい子は1994年1月生=11歳となった。

争点
・事実関係上の争点はないと思われる。但し父子の関係についての具体的事実は判断を左右する可能性がある。

・法律上の争点=国籍法3条1項の違憲性(憲法14条1項違反)

国籍法3条1項:父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した

子で20歳未満のもの(日本国民であった者を除く)は、認知をした父又は

母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日

本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣

に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。

2項:前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得

する。

 3条1項は認知に加え両親の婚姻を国籍取得の要件とするが、両親が婚姻した子と婚姻しない子の間で国籍取得の差別をするべき合理的根拠はない。一例として、母親が日本人の場合には父親の認知や両親の婚姻がなくとも子は日本国籍を取得するとされている。

 今日、価値観が多様化し、家族の在り方は一様ではない。男女が法律上の婚姻を結ぶか否か、同居をするか否か、様々な家族の形態が現れている。その家族の形態によって子どもの国籍取得を左右するのは合理的根拠がない。

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