今年も省庁交渉に参加して来ました。

 毎年行われる「移住労働者と連帯するネットワーク」主催の省庁交渉が、11月5日6日に行われ ました。

 入管行政、女性、総合政策、研修・技能実習、教育、テロ対策、労働、国籍などそれぞれの分 野別に要請書を提出し交渉を行いました。

 JFCネットワークは6日午後1時15分から2時半まで衆議院第二会館にて法務省と外務省と「国 籍」に関しての交渉を行い、とても有意義なものとなりました。

 要請事項は
1.外国で生まれ外国籍を取得した日本人の婚内子であり、国籍留保手続を行わなかったために日本国籍を喪失した子について、その出生、父母との嫡出関係、および国籍喪失の事実を日本人親の身分事項欄に記載すること。

2.外国で生まれ外国籍を取得した日本人の子であり、日本国籍を喪失したものについて、その者が日本国籍の再取得をするために来日するケースに該当する査証を新たに設けるなど、その者が日本国籍の再取得のために来日するに当たって査証の発給を円滑に行うこと。

以下に、回答の概要を報告していますが、もっと詳しく知りたい方は事務局までお問い合わせください。

メールアドレス:jfcnet@jca.apc.org


→ 1に関しては、
昨年も同じ要請をしたのですが法務省側の回答は「戸籍の身分事項欄に記載するのは本人の身分行為に限られているので、その子どもの出生を父の身分事項欄に記載することはできない」というものでした。しかし、戸籍の身分事項欄に記載する事項は戸籍法に定められているわけではなく、単に法務省が作成する施行規則35条に記載されていないからに過ぎないことが分かりました。つまり、技術的には、法改正は全く不要であり、法務省が施行規則を改正すれば(例えば1号と2号の間に、「日本人の嫡出子で日本国籍を有しない者については、日本人親の身分事項欄にその出生を記載する」という趣旨の規定を挿入すれば)容易に解決することなのです。そのため、そのことを踏まえて話合いをしたところ、「国籍喪失した嫡出子が具体的にどういう困難(たとえば相続時など)をもつのか、具体例を挙げて説明して欲しい。その上で検討する」との回答でした。

→  2に関しては、新たな査証を作るには入管法の改正が必要となるのでなかなか困難ですが、現場の対応としては、日本国籍を持たなくても、日本人の子どもとその母親が来日する場合には柔軟な対応をしているとのことでした。また、在比日本大使館が7月より個人申請を受け付けずすべて大使館指定の旅行代理店を通じなければならなくなったこと、またダバオやセブでは査証申請を受けなくなった点に関しては、個人申請も受けるようになり、またダバオとセブでも査証申請を受けるようにしました、との回答でした。

婚内子で日本国籍を喪失した子どもたちが父親の戸籍に出生の事実を載せられるようになる日もそう遠くないかも! と思うとなんだか嬉しくなりました。^^